個人の方は確定申告真っ只中ですが、法人の方で3月決算の方は多いと思います。

決算前に思ったより利益があがっている場合、決算賞与の支給を検討するのは節税対策のひとつです。
「税金払う位なら、決算賞与を払いたい」
とおっしゃる経営者の方は多いです。
が、決算賞与を支払うにはいくつか注意が必要です。
 

決算賞与の支払い月

 
決算賞与を決算月に支払う場合
そのまま通常の賞与の支払いと同様に経費処理してください。

決算賞与を未払処理する場合
決算月に支払いが間に合わない場合は、支払額を確定し未払計上することとなります。

この場合は3つの要件を満たす必要があります
①決算賞与の支給額を支給を受けるすべての使用人に通知していること
②通知した金額を通知したすべての使用人に、事業年度終了日の翌日から1か月以内に支給すること
③その支給額につき通知をした日の属する事業年度において損金経理していること

決算月に支給する従業員さんに支給額を通知して、翌月末までに支払いましょう。そして、その通知額を今回の決算で未払処理していたら、認めますよ。というものです。

ただ、調査の場合には「事前に通知していました」というだけでは税務署は認めてくれません。
支給する従業員さんに対して、通知を受けた旨を確認できる書類を作成し印鑑やサインをもらって保存しておいてください。
 

社会保険料の未払計上について

 
決算賞与を決算月に支払う場合
決算月において社会保険料を未払計上して大丈夫です。

決算賞与を未払処理する場合
この場合は、社会保険料は未払計上することはできません

社会保険料は、その月に支払った給与又は賞与に対して翌月にその保険料を支払う仕組みです。
言い換えると、その月の月末に在職している職員さんに対しての社会保険料を翌月に支払う仕組みなのです。

ですので、翌月に支払う決算賞与については、翌月の末日に在職している職員さんが未確定であるため、未払に計上することができない、ということになります。

 

まとめ

 
節税対策のためには未払で処理できるものは、最大限入れるのが基本です。

でも、税法上未払で処理できるものは、期末時点で支払いが確定しているものに限ります。
例外のものもありますが、迷われた際は専門家にご相談くださいね。

 
 
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