今月2日、京都市内の全宿泊施設で
”宿泊税”を徴収する条例案が
可決されました。

2018年から導入される予定です。

 

増加する外国人旅行客

 

京都にいると外国人旅行客の増加は
顕著に感じることができます。

それに伴った宿泊施設が
追いつかない状態にあります。

以前の室町筋は、多くがホテルに
変わりました。

京都駅の南側も今急ピッチで
ホテルが増加しています。

 

これらのホテルはほとんどが
低価格でサービスを提供する
予定です。

ホテルが増加すれば
民泊が必要ないというわけでは
ありません。

民泊の良さはホテルにない
現地との一体感であったり、
そこでしかない体験だったりします。

 

民泊のこれから

 

民泊はまだまだ整備が
追いついていません。

無許可の営業も目立ちます。

 

20万円までの所得なら
申告は不要ですが、

それ以上の所得なら税金を
納める必要が出てきます。

また、住宅の固定資産税の軽減や
住宅ローン控除の不適用の可能性
も考えられます。

既に京都でも固定資産税の軽減を
取り消された事例が出ています。

 

民泊の経営はお部屋を提供して
終わりではありません。

宿泊前からゲストとのやり取りや
清掃や消耗品・備品の管理、
Wifi等の通信環境の整備など

Airbnb等を通して収益を上げる
場合であっても管理手数料が
発生します。

 

ホテルや民泊が増えて
価格競争になった場合、

税務上の問題や、固定費を
払ってでも収益をあげられるか
考えていかなければなりません。

求められているサービスは
何なのか?

どの事業にも言えることですが、
宿泊のお仕事も同じです。

 

ただ泊まるだけでなく、
体験型の宿泊施設も人気が
出てきています。

価格競争に巻き込まれては
個人の民泊は難しいものがあります。

来年から整備は整いますが、
それまでにどんなビジネスを
民泊で提供するのか

もう一度考える必要が
ありそうですね。

 

まとめ

 

民泊新法の最大の規制は
180日ルールです。

営業日数の上限を180日にする
規制です。

旅館業法との兼ね合いで
稼働率に制限が入ったのですが、

180日というと月の半分は
稼働させることができません。

だからこそ高単価を設定できる
サービスが更に求められている
と言うことができますね。

 

 

⇒ライツ税理士事務所のHP
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 http://www.reiz-cpta.com/

 

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