個人で事業を始めると
源泉徴収で迷うこと
ありませんか?
支払う相手が個人なら
源泉徴収しなくてよい?
わけではありません。
源泉が必要な支払
・原稿や講演料
・弁護士などへ支払う報酬
・外交員などへ支払う報酬
など
一番問題となるのは、
原稿や講演料の部分では
ないでしょうか?
フリーの方に原稿の依頼、
フリーの方にイラスト依頼
フリーの方に撮影を依頼
こんな場合、請求書は
大抵源泉抜きで請求されます。
でも支払う方が
源泉泉徴収義務者である場合
記載があってもなくても、
源泉する必要があります。
源泉徴収義務者とは?
上記のように外注をして
報酬を支払う場合、
全ての人が源泉徴収義務者
になるわけではありません。
以下のいづれかに該当すると、
源泉徴収する必要はありません。
- 常時2人以下のお手伝いさん
などのような家事使用人だけに
給与や退職金を支払っている人 - 給与や退職金の支払がなく、
弁護士報酬などの報酬・料金だけ
を支払っている人
重複しますが、
上記に該当すれば源泉は
一切不要となります。
逆に上記に該当しなければ、
源泉が必要となります。
依頼した相手先から
「源泉しないでください」
と言われても
源泉する必要があるのです。
ご自分が源泉徴収義務者に
該当するかを確認し、
該当した場合は、
忘れずに源泉徴収して下さい。
まとめ
源泉が必要な報酬は限定列挙
されています。
原稿作成、イラスト作成、
コーディング・・
これらを一式で請求すると
全額に対して源泉が必要です。
それに対し、
原稿作成 ○○円
イラスト作成 ○○円
コーディング ○○円
このように分けて記載すると、
源泉は原稿とイラストのみで
よいことになります。
請求書を作る際には
少し注意してみてください。
⇒ライツ税理士事務所のHP
補助金・税務コラムなどはこちら
http://www.reiz-cpta.com/
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