個人で事業を始めると
源泉徴収で迷うこと
ありませんか?

支払う相手が個人なら
源泉徴収しなくてよい?

わけではありません。

 

源泉が必要な支払

 

・原稿や講演料
・弁護士などへ支払う報酬
・外交員などへ支払う報酬
 など

一番問題となるのは、
原稿や講演料の部分では
ないでしょうか?

 

フリーの方に原稿の依頼、
フリーの方にイラスト依頼
フリーの方に撮影を依頼

こんな場合、請求書は
大抵源泉抜きで請求されます。

でも支払う方が
源泉泉徴収義務者である場合

記載があってもなくても、
源泉する必要があります。

 

源泉徴収義務者とは?

 

上記のように外注をして
報酬を支払う場合、

全ての人が源泉徴収義務者
になるわけではありません。

以下のいづれかに該当すると、
源泉徴収する必要はありません。

  1. 常時2人以下のお手伝いさん
    などのような家事使用人だけに
    給与や退職金を支払っている人
  2. 給与や退職金の支払がなく、
    弁護士報酬などの報酬・料金だけ
    を支払っている人

重複しますが、
上記に該当すれば源泉は
一切不要となります。

逆に上記に該当しなければ、
源泉が必要となります。

 

依頼した相手先から
「源泉しないでください」
と言われても

源泉する必要があるのです。

ご自分が源泉徴収義務者に
該当するかを確認し、

該当した場合は、
忘れずに源泉徴収して下さい。

 

まとめ

 

源泉が必要な報酬は限定列挙
されています。

原稿作成、イラスト作成、
コーディング・・

これらを一式で請求すると
全額に対して源泉が必要です。

それに対し、
原稿作成   ○○円
イラスト作成 ○○円
コーディング ○○円

このように分けて記載すると、
源泉は原稿とイラストのみで
よいことになります。

請求書を作る際には
少し注意してみてください。

 

 

⇒ライツ税理士事務所のHP
 補助金・税務コラムなどはこちら
 http://www.reiz-cpta.com/

 

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