もう11月も残すところ
あと1週間ですね。

何だか慌ただしくなってきて
帳簿つけは置き去りに・・

そんな個人事業主の方は
まず帳簿を開いてください。

 

節税できるのは年内だけ

 

年が明けてから
帳簿をつけてみると、

「利益が結構出ている」
こんなことありませんか?


過去の領収書を探しても

そこまでの金額にはなりません。

年内にどの程度利益が出ているか
確認が必要です。

もし利益が出ている場合、
対策が打てないか検討に入りましょう。

 

節税を考えられるモノ

 

経費の見直し
 光熱費、電話料金、交際費、
 経費にできるモノを見逃して
 いませんか?

 光熱費や電話料金は使用割合に
 応じて経費化が可能です。

 

小規模企業共済への加入
 小規模企業共済は月額7万円
 年間84万円まで加入できます。

 年払いが可能ですので、年内に
 お支払いの金額は全額控除が
 可能です。

 また月額の掛け金は後々変更が
 可能です。

 

国民年金基金への加入
 国民年金基金の加入も控除の
 対象となります。

 こちらは一旦加入されると、
 原則脱退は難しくなります。

 

国民健康保険の未払精算
 国民健康保険、国民年金など
 未払いになっているものは
 ありませんか?

 保険料は実際支払った年にしか
 控除ができません。
 
 過去未納分も含めて
 ご確認下さいね。

 

ふるさと納税
 12月は混みあうと思われますが、
 今からでも納税額に応じて所得控除が
 可能です。
 
 所得に応じた限度額がありますので、
 ご注意下さい。

 

青色事業専従者給与の見直し
 専従者給与は節税目的で
 変更できるものではありません。

 ただ、今からだと
 着目すべきは賞与です。

 専従者の業務や労働時間
 従業員さんの賞与の割合との兼ね合い、
 など合理的な理由があれば
 支給額の増加は認められます。

   給与・賞与ともに見直しする部分が
 ないか確認してみてください。

 届出書に記載した金額を超える
 場合は、変更届出をする必要が
 あります。

 

まとめ

 

 後から、「あ~しまった」では
 もったいないですね。
 
 業種、業態によりますが、
 打てる手はあるはずです。

  利益が出ている方は
  お商売も大切ですが、

 税金にも意識を向けて
 見てくださいね。

 

 

 

⇒ライツ税理士事務所のHP
 補助金・税務コラムなどはこちら
 http://www.reiz-cpta.com/

 

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