同族会社の場合
二ヵ所以上の会社から

役員報酬をもらってる方
多いですよね。

そんな場合の社会保険料
どうされていますか?

 

通常の取扱い

 

二ヵ所以上の会社から
給与をもらっている場合、

通常加入条件を満たしていれば、
二ヵ所以上の給与を合算して
社会保険料を算定する必要があります。

そしてその算定した保険料を
給与の額に比例させて社会保険料を
控除します。

 

加入条件の原則とは
1日または1週間の所定労働時間が
一般社員の3/4以上

1ヶ月の所定労働日数が
一般社員の3/4以上あること

 

しかし、役員の場合は上記に
完全には当てはまりません。

役員は労働時間で報酬をもらう
ものではないからです。

意思決定や指揮監督等の
職務内容が問われます。

 

ただ、常勤・非常勤の有無は
大事なポイントです。

非常勤で意見を求められる程度
の職務であれば、
問題ないと考えられます。

この場合も、同族会社の役員や
代表取締役の場合は
常勤と判断される場合が多いのも
現実です。

 

判断基準

 

今まで担当をもってきて
キッチリ社会保険料払ってます
という会社は少ない印象です。

処理や届け出が煩雑というのが
実際の意見だと思います。

またそのことについて、
お咎めもありませんでした。

 

でも最近になって
照会が増えてきています。

「おたく、社会保険料払ってませんよ」
という連絡です。

放っておくと立入検査に入るよ
という怖い一文も。

 

役員の場合の判断基準は
一つではありません。

1.報酬の多寡
2.勤務の実態
3.指揮監督等職務内容
4.兼務の実態
5.役員会等への出席有無

などを複合的に判断します。

実態と形式がかけ離れている場合は
放っておかず説明の連絡をしましょう。

 

まとめ

 

今まで規制を逃れていたことも
だんだん包囲網が狭まってきています。

源泉は払っていても
社会保険料まで手が回らない

というか、高額になるので
放置されている場合が多いです。

ご注意下さいね。

 

 

 

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