昨日TVを見ていたら、
番組で競馬場へ行く企画が
ありました。

そして、その番組内で
出演者のタレントさんが
自腹で買っていた馬券が
見事的中するという結果に。

こんな場合の払戻金は
税金がかかるでしょうか?

 

馬券の払戻金の取り扱い

 

払戻金は一時所得となり、
確定申告が必要なのです。

一時所得といえば、
50万円の特別控除が
あります。

ですので、50万円以下の
払い戻しであれば、税金は
かかりません。

 

ただ、ここで問題が・・

よく間違われるのが、
年間トータルで考えると
利益より損失が多い。

と考えられる場合です。

年間で150万円の馬券を買い、
勝ったのは一度だけ。
配当は80万円という場合。

80万円ー150万円=△70万円
と考えるのは間違いです。

 

勝った時と負けた時の馬券を
相殺することはできません。

1回1回別ものと考えます。

ですので、80万円の当たり馬券
を購入するのに使ったお金が
必要経費として認められます。

こう考えると、高額配当の場合
申告しないと行けない人が
結構な数いらっしゃることに。

では、みなさん申告されている
のでしょうか?

 

申告の実情

 

ほとんど申告されていないのが
現実です。

これは税務署がそこまで把握
できないからです。

でも、把握することができる
場合もあります。

一番把握されやすいのは、
今回のように芸能人の場合。

TVやSNSで喋ってしまい
申告漏れが指摘される原因と
なることが多々あります。

 

一般人の場合でも、競馬で
生計を立てている場合や、

常に高額をつぎ込んでいる場合は、
税務署に目をつけられる可能性が
あります。

 

そして、もう一つ。

PATを使用されている場合です。
電話やネットで購入できる便利な
機能ですが、記録が残ります。

口座を通してのやり取りの場合、
税務署も内容が把握しやすく
なるのです。

必ず見つかるとは言えませんが、
窓口での購入よりは、確率が
数段にあがると言えますね。

 

まとめ

 

一般人の場合は、
見つかりにくいのが
本当のところです。

でも、本来は、一時所得で
あること。

そして、年間の支出額と
収入額で計算するのでは
ないこと。

当たったときの、収入金額と
当たったときの、必要経費で
計算を行うこと。

この3点を押さえておいて、
下さいね。

 

 

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