NHKの受信料について、
一般の家庭では1契約で
支払をしますね。
でも、事業で複数台の
TVを所有されている
場合はどうでしょう?
1契約だけで済むの
でしょうか?
事業所でのTV使用
住居以外の場所に
TVを設置する場合、
基本的に設置単位で
受信料を支払う必要が
あります。
宿泊施設や病院では
部屋ごとにTVが設置
されている場合がほとんど。
設置箇所ごとに受信料を
支払うと相当な額になります。
また、全室が稼働している場合は
年間で少ないのではないでしょうか。
でも、過去訴訟があったケースは
裁判所よりほぼ支払命令が出て
います。
設置箇所ごとに受信料を支払えば、
当然その料金は宿泊料等に加算
せざるを得ません。
病院ではTVを視聴するのは
有料の場所が多いですね。
でもホテルなどは有料の所の方が
少ないのが現状です。
この場合は、室料への転嫁を
検討しないといけません。
割引制度も
上記のような場合、事業所割引
というものがあるようです。
事業所で同一敷地内に設置した
受信機すべてに受信契約を締結し、
一括して受信料を支払った場合、
2件目以降半額になるというもの。
お支払いになる場合には、
こういった制度を利用されるのも
一つの選択肢です。
ですが、現状を見ていると・・
実際に支払っている事業所は
少ないように思われます。
大手の宿泊施設や、全国規模の
事業所以外であれば1契約のみで
済んでいる所がほとんどです。
ただ、問題となった場合は、
支払わないといけない可能性が
高いわけです。
「みんなが大丈夫だから大丈夫」
ではありません。
本来は支払わないといけない。
ここを認識しておいて下さいね。
まとめ
複数台を所有していると
思われる事業所へは、
時々NHKの方がやってくる
ようです。
設置しているだけで、
受信料が発生するなんて
なんとも不合理な気がします。
でも、本来はどうすべきか?
を知っていると知らないのでは
対応が変わります。
複数台設置の事業所様は
ご注意下さいね。
⇒ライツ税理士事務所のHP
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