12月1日に国税庁から
仮想通貨の取扱いが
新たに発表されました。

既に、ご覧になった方も
多いと思いますが、

気になった点をいくつか
ご紹介します。

 

仮想通貨に関する所得の計算方法等について

 

今回の内容は、下記の8点

  1. 仮想通貨の売却
  2. 仮想通貨での商品の購入
  3. 仮想通貨と仮想通貨の交換
  4. 仮想通貨の取得価額
  5. 仮想通貨の分裂
  6. 仮想通貨に関する所得の所得区分
  7. 損失の取扱い
  8. 仮想通貨の証拠金取引
  9. 仮想通貨のマイニング等

今回気になったのは、4~以下です。

 

仮想通貨の取得価額

 

今まで仮想通貨の取得価額の計算方法は、
触れてこられませんでした。

今回、新たに取得価額の算定方法は、
移動平均法が相当とされています。

また、継続適用の場合は、総平均法でも
差支えないとあります。

移動平均法の例
1/1 60万円で2B 購入
3/5 120万円で3B 購入
5/8 50万円で1B 売却
※ビットコインはBと略します

移動平均法による取得価額
(60万円+120万円)÷5B=36万円
移動平均法で計算した売却益
  50万円-(36万円×1B)=14万円

 

仮想通貨の分裂

 

分裂に伴い取得した、新たな仮想通貨は
その時点において取得価額が存在しない
ため、取得価額は0円となります。

そのため、売却または使用した場合に、
始めて所得が生じます。

 

仮想通貨に関する所得区分

 

原則は雑所得

事業用資産として保有している場合等、
事業に付随して生じた所得であるため
所得区分は事業所得。

その収入によって生計を立てている
ことが客観的に明らかである場合など、
事業として行われていると認められる
場合は、事業所得となる。

 

仮想通貨の証拠金取引

 

証拠金取引については、申告分離課税
の対象とならず、総合課税により申告
する。

 

仮想通貨のマイニング等

 

マイニングなどにより仮想通貨を取得
した場合、その所得は事業所得又は
雑所得の対象となります。

 

所得金額の計算

 

収入金額(マイニング等により取得した
仮想通貨の取得時点の時価)から
必要経費(マイニング等に要した費用)を
差し引いて計算する。

 

まとめ

 

前回の国税庁の発表はビットコインの
取扱いとされていました。

今回は、仮想通貨と記載が変わりました
ので、これで仮想通貨全般への取扱い
となると考えられます。

今年は売買されている方が多いので、
問合せも多かったのでしょうね。

詳細については、下記をご覧ください。
国税庁の発表内容はこちら

 

 

⇒ライツ税理士事務所のHP
 補助金・税務コラムなどはこちら
 http://www.reiz-cpta.com/

 

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