今日は寒いですね。
京都は雨交じりの雪が降っています。
確定申告時期が到来しますが、申告が必要か必要でないかの判定で迷われている方いらっしゃいませんか?
今日はしないといけない方、還付を受けられる方の代表例をまとめました。
確定申告が必要な方
- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 1か所からのみの給与で源泉徴収をされている方で、給与・退職所得以外の所得金額※の合計額が20万円を超える方
※所得金額とは源泉徴収票で「給与所得控除後の金額」に該当します - 2か所以上からの給与があり全ての給与が源泉徴収の対象となる方で、年末調整されていなかった給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方
- 公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方
(公的年金等の収入金額が400万円以下であり、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税の確定申告の必要はありません※下記住民税の欄も参照下さいね)
確定申告により還付が受けられる方
- 総合課税の配当所得や原稿料等がある方
年間の所得が一定額以下である方 - 給与所得のみの方で、年末調整で受けられなかった控除がある方
医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除(年末調整で控除を受けられなかった分)等 - 年の中途で退職し、その後就職されていなかった方で、給与所得の年末調整を受けておられなかった方
- 公的年金等の雑所得のみの方
医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除等を受けられる方(源泉徴収されてる金額がない方は還付される金額がありませんので、ご注意下さい) - 予定納税していて確定申告の必要がない方
住民税の申告は必要な方
- 年末調整はしたけれど、給与所得以外の所得が20万円以下のため、確定申告していない方
- 事業所得、不動産所得等の合計額が所得控除額を下回ったため確定申告しなかった方
- 公的年金等のみの所得で、収入金額が400万円以下だったため、確定申告しなかった方
- 公的年金等の雑所得のみの方
<注意>
給与収入を103万円以下に抑えている方
所得税と住民税は基礎控除額に5万円の差があります
所得税 103万円-65万円(所得控除)-38万円(基礎控除)=0
住民税 103万円-65万円(所得控除)-33万円(基礎控除)=5万円
住民税は給与収入が98万円からかかります
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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