雇用保険の失業等給付として「再就職手当」がありますが、これは就職した場合だけでなく、開業した場合でも一定の要件を満たせば受給ができる、というお話です。
再就職手当について
①受給手続後、7日間の待機日数満了後に事業の準備を開始したこと
②開業日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上であること
③給付制限がある方は、待期期間満了後1か月を経過した後から、事業の準備を開始したこと
④過去3年以内の就職について、再就職鄭宛又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
④継続して(1年以上)事業を行うことが確実であること
上記で大切なのは、「準備を始めたのがいつか」ということです。
開業日=準備開始日ではありません。
準備開始はいつから?
例)事前に仕入を行った日
例)店や事務所を借りてお仕事をされる方は賃貸借契約を結んだ日
上記の条件をクリアすれば、ハローワークで開業されたことを伝えて下さい。
必要書類目安
・開業届、開始時期がわかる資料(契約書等)
・事業を継続している内容がわかる資料
(屋号や会社名が入っている仕入や請求書等のコピー)
事業の内容によって、必要書類が異なる場合がありますのでハローワークにお問い合わせくださいね。
その後審査が通れば、入金される流れになります。
再就職手当の額の目安
基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×60% or 70%※
※所定給付日数の1/3以上の支給日数を残して開業された場合 支給日数の60%
所定給付日数の2/3以上の支給日数を残して開業された場合 支給日数の70%
(開業準備開始がH29.1.1以前の場合はそれぞれ10%下がります)
再就職手当の基本手当日額は上限があります。
上限を超えている方は、限度額までの支給となりますので、ご注意下さいね。
離職時の年齢が60歳未満 5,805円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 4,707円