暮れも押し迫ったころ、
知り合いの社長から
連絡がありました。

「これって振り込め詐欺?」

見てみるとそれは、
地方裁判所からの手紙でした。

 

登記漏れにご用心

 

とっさに、役員の任期満了の
登記漏れだと思いました。

でもそれにしては、
日付がちょっとおかしい。

謄本を確認したところ、
役員の辞任登記漏れでした。

登記はされているのですが、
辞任後、1年経ってからの登記です。

 

「残念ながら、これは詐欺ではなく
 れっきとした本物です」

そうお伝えすると、
社長さんは「何でこんなことに?」
と絶句されてました。

 

最近の多いパターンは、
役員の任期が最大10年となり
うっかり重任登記を忘れるケースです。

 

本来 会社の登記事項に変更があった場合、
2週間以内に登記しなければなりません。

でも、2週間以上経っていても、
登記は問題なく行えます。

これで「助かった~」
と喜ぶわけにはいきません。

登記懈怠(けたい)として
過料(罰金的なモノ)が発生するのは、

半年~1年以上経ってから
なのですから。

 

過料の取扱い

 

過料は登記をしなかった
法人に対してではなく、
代表者個人に対して課されます。

そして、この過料は
経費にすることができません。

登記をできなかった
正当な事由がある場合には、

決定通知を受けた日から
1週間以内に異議申し立てを行えます。

正当な事由がなければ、
通知書に記載されている過料を
支払わなければなりません。

 

まとめ

 

登記が遅れたからといって、
必ず過料が発生するわけではありません。

どのくらいの遅れだと
どのくらいの過料が生じる

このような基準が
明確ではないのです。

 

そのため過料が生じる場合も
生じない場合もあり得ます。

だからと言って
生じない可能性に欠けるのは
危険ですよね。

ご自分の会社の謄本
たまにチェックしてください。

”つい、うっかり” が後々
手痛い罰金になることも
あるのです。

 

 

 

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