「生前贈与をする場合、
どうするのが得でしょう?」

とたまに聞かれます。

自社株があるとか
家を買うとか・・

そんな理由がない場合、
現金での毎年贈与を
行われてはいかがでしょう。

 

贈与税の課税方法

 

贈与税は110万円までは
税金がかからない

この知識をお持ちの方は
多いのではないでしょうか?

その通り、正解です。
そして、もう一つ

毎年同額を贈与している場合、
連年贈与とみなされる、

という都市伝説的なもの。

 

連年贈与とは、例えば毎年
100万円を10年間
合計1,000万円を贈与した、
こんな場合に考えられます。

たまたま毎年100万円を
贈与し続けた場合と、

最初から1,000万円を渡す
ことを約束して10年間
贈与し続けた場合で、

課税方法が異なってきます。

たまたま毎年の場合は、
110万円以下ですので、
課税されません。

でも、最初に1,000万円の
契約をしている場合には、

10年間に分けて払っていても、
合計額の1,000万円に対して
課税されるというものです。

 

本来、毎年贈与をする場合、
贈与額は毎年考えて贈与
されているはずです。

ただ、最初から決まっていたか
毎年決めていたのかの違いは
表面上は見えません。

 

正しい贈与の方法

 

連年贈与の疑いを回避するには、
贈与契約書を作成しましょう。

毎年、贈与する側とされる側で
契約書を適法に作成していれば、
このような問題は起こりません。

そして、金銭の受け渡しは
記録が残るよう振込で行って
下さい。

 

他にも毎年金額を少し変えたり、
贈与する日付をずらしたり、

110万円を少しだけ超えて、
税務署に申告することによって、
贈与をした実績を残す。

など色々な方法がとられますが、
これらのやり方は完全では
ありません。

”贈与契約書の作成をする”
まずは、これが贈与する時の
確実な一歩です。

 

まとめ

 

贈与税は1月から12月で
計算します。

贈与をした人ではなく、
贈与を受けた側の金額で
判定を行います。

ですので、相続対策であれば、
よりたくさんの親族に贈与
した方が節税になるわけです。

お子様だけでなく、
お孫さんへの贈与も有効です。

今年も残すところあとわずか。

贈与をお考えの方は、
年内に契約書を作成し、
年内にお振込み下さいね。

 

 

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