もう2月、早いですね。

2/16から確定申告の受付が始まりますが、準備は進んでいますでしょうか?

今日は個人事業主様のちょっと判断に迷う経費にできる支出、できない支出についてお話したいと思います。

経費にできる支出

・自宅兼用又は自宅の一部を倉庫代わりに使っている場合等の家賃
 使用割合によって経費にして下さい 家賃6万円×自宅の3割が事業用=18,000円
・上記の場合の光熱費
 こちらも使用割合を経費へ
・持ち家の場合は、自宅の一部を建物として資産計上し減価償却することも可
 住宅ローンがある場合は、事業用部分は対象から除かれますので、ご注意を
・上記の場合の固定資産税、住宅ローンの利息、光熱費、火災保険料等
 事業用部分の割合を経費として処理できます
・携帯電話等の通信費
 使用割合に応じて経費へ
・10万円未満の資産
 青色申告されている方は30万円未満(年間300万円まで)
・自宅のものと一緒に買った事業用の消耗品等
 レシートがあれば、対象の品だけを抜いて経費にして下さい
・慶弔費
 事業に関係がある方への支出は対象です
 招待状等があれば保存、なければ帳簿等への記載でも大丈夫です
・事業用に借りた店舗等の礼金(20万円未満)
 一括で費用処理できます
・事業税、印紙税、自動車税
 自動車税は事業用の車のみ
・事業用借入金の利子

 

経費にできない支出

・事業主の健康保険料、国民年金、医療費、生命保険料等
 医療費は金額によって医療費控除、生命保険料は生命保険料控除の対象
・事業用借入金の元本返済分
・10万円以上又は30万円以上(青色申告されている方)の資産
 領収書を分割して無理やり経費にいれるのはいけませんよ
・事業主とその家族だけの飲食代や旅行費用
 事業と直接関係があるとわかるもの以外は対象外
・事業用に借りた店舗等の敷金
 返ってこないことが確定したときに経費へ
・事業用に借りた店舗等の礼金(20万円以上
 いったん資産として処理し、賃貸借期間又は5年で減価償却
・家庭用の固定資産税、自動車税、所得税、住民税等
・延滞金、罰金、反則金等

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?
思いついたものをあげてみましたが、判断のポイントは事業に関係しているかしていないか、です。
厳密にやりすぎている方、又は何でも経費にしている方と色々いらっしゃると思いますが、税務署が見るところは「何を基準に経費にしているか?」です。
基準をきちんと説明できれば、あまり怖がることはありません。
基準がわからない場合はご相談下さいね。
まだ経費にできる領収書があなたの家に眠っているかもしれませんよ。


にほんブログ村